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相続手続きスケジュール

相続開始から相続税申告・納付までの手続き

相続の開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内

被相続人の死亡により、7日以内に病院・医師に死亡診断書を書いていただきます。被相続人の市区町村へ死亡診断書を添付し死亡届を提出・死体火葬埋葬許可書を申請します。葬儀等を行った際の領収書は相続税控除資料として保管しておきます。

また速やかに、健康保険証の返却・市区町村や社会保険事務所に埋葬費の請求を行う。未給付の国民(厚生)年金・遺族年金または死亡一時金の請求を行う。生命保険会社へ連絡し死亡保険金の請求を行う。

自筆遺言書は裁判所に提出し検認手続き・開封を行います。(公正証書遺言は検認手続き不要)遺言書は直ちに開封しないようにしましょう。

戸籍謄本などから相続人を確定します。必要に応じて相続調査を行い相続相関図を作成します。遺産分割の相談を開始します。

相続財産の概要を把握し、相続税の有無を確認します。

*生前贈与加算・・・・相続開始前3年以内に贈与された財産は、贈与時の時価または評価額を相続財産に加え相続税を計算します。この生前贈与時に納付した贈与税額は相続税額から控除されます。

生前贈与でも相続税に加算しない財産があります。

・贈与税の配偶者控除の特例を利用し受けた財産

・非課税枠内の住宅取得資金、教育資金一括贈与

*相続時精算課税・・・・贈与時に相続時精算課税を選択した場合、贈与時の価格で相続財産に加えて相続税を計算します。

万が一、相続債務が相続財産を上回った場合、相続放棄・限定相続となる場合があります。相続放棄・限定相続は、相続があることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

4ヶ月以内

被相続人の準確定申告が必要な方は、その年の1月1日から死亡日までの所得税・消費税を計算し申告・納税を行います。

10ヶ月以内

相続財産の調査評価を行い財産明細書(財産目録)を作成します。預金等は残高証明書を取り寄せ残高を確定させます。財産の総額を正確に把握することから、相続税の計算や遺産分割の話し合いが始まります。

相続人全員で遺産の分け方を話し合い、相続人全員の合意を得ます。遺言書がある場合は、遺言書の内容を尊重し遺言の内容で分割していきます。遺言書がない場合は、相続人の合意承認の元、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は相続税がかからない場合でも、受け取った財産の名義変更などの際、必要書類の一つとなりますのでご注意ください。

相続税申告が必要な場合、課税遺産総額を求めます。金融資産、不動産、その他の資産、死亡保険金(非課税枠控除後)死亡退職金(非課税枠控除後)などこれらの資産から債務費用や葬式に支払った費用などを引き課税遺産総額を求め、相続税額を計算します。

相続税の申告・納付が必要な場合、被相続人の最後の住所地の税務署へ申告書を提出し、金融機関または税務署にて納税をします。延納や物納が必要な場合は、手続きを行います。

銀行口座・有価証券・自動車・土地・建物などの名義変更を行います。

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皆様の声

相続シミュレーションの作成

横浜市のA様
 相続対策として相続シミュレーションをお願いしました。
財産の現状を正しく認識し、一次相続・二次相続の相続税額シミュレーションを行いました。
分かり易い資料で、何でも相談でき、適切なアドバイスで助かりました。
 

不動産を活用した相続対策

横浜市のB様
 相続税のことを話してくれた専門家は多くいますが、実際に不動産の売却・購入、その他の対策まで具体的にサポートしてくれたのは相続あんしんプラザさんが初めてでした。
素人には複雑に感じる相続のことも、ひとつの窓口で解決できて助かりました。

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