神奈川県横浜市・川崎市・東京都で 相続のことなら、一般社団法人 相続あんしんプラザにお任せください
一般社団法人 相続あんしんプラザ
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遺言書は、遺産分割のトラブルを防ぐため、誰に何をどのように残すか、また最愛のご家族へ感謝の気持ちや自分の想いを実現することができます。
相続人の間で遺産分割方針が決まっていない・相続人が多い・財産の寄付を考えている・特定の人に財産を残したい・賃貸不動産がある・こどもがいない等、残された家族がトラブルにならないよう円満・円滑な相続のため遺言書を作成し事前の対策をおすすめします。
遺言書・遺産分割協議書・相続に関してのご相談、皆様のお悩みに一般社団法人相続あんしんプラザの士業のネットワークをご活用ください。
皆様のお悩みにトータルでサポート致します。
相続財産でトラブルにならないよう、大切なご家族に向けて自分の想いを伝える手紙(遺言書)を作成してみませんか?
公正遺言証書は遺言者が口述し公証人が公証役場で作成します。作成の際は、証人として2人以上必要となります。証人に内容を知られますが、証人には、未成年者・推定相続人・受遺者及び受遺者の配偶者並びに直系血族など身内の者は証人になれません。公正証書遺言は専門家が作成するため無効になることはありません。作成された原本は公証人役場に保管され、本人は正本といわれる原本と同じ遺言書を渡されます。自筆遺言とは違い費用がかかりますが、家庭裁判所で検認手続きがなくなり、改ざんされることもありません。
秘密証書遺言は誰にも内容を知られずに自分だけの秘密にする遺言です。遺言は、自筆・パソコンなどで作成できます。遺言書を書き、署名捺印をして封筒に入れます。この遺言書を公証役場へ持っていき、公正証書遺言と同じように公証役場で証人を2人以上立ち会いのもと遺言書の証明をしてもらいます。この時、遺言書は開封しないため不備があってもわからず、遺言書は自宅で保管となります。自筆証書遺言と同じように家庭裁判所で検認をして開封となります。自筆証書遺言と同様、内容に不備があると無効となる場合や内容が分かりにくかったり場合、争いに繋がることも考えられます。
遺言書は、自分の想いを伝える最期の手紙ですが、時間の経過と共に自分の想いも変化するかもしれません。遺言書は何度でも書き直しや取り消しができます。
遺言書に記載した財産の売却をした場合、売却された財産は取り消されます。売却をしたことで、遺言書の書き換えは必要ありません。
財産が多い少ないに関係なく、残された財産がある限り「相続」が「争続」となる場合があります。「家族の仲が良いから、争続になる心配はない」と思っていませんか?財産が全て現預金であればもめることこともありませんが、不動産をお持ちの場合、実際に均等に分割できないのですから、どうしても不公平な分割となります。遺産分割対策・遺言書の作成により、上手に財産を引き継ぎませんか?
また、遺産分割でトラブルとなった場合、家庭裁判所で調停・審判の際、弁護士が皆様の代理人として両者間に立って争いを解決致します。
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相続登記とは土地・建物について、被相続人(お亡くなりなった方)から相続人へ名義を変更することです。この相続登記は司法書士のみ手続きが行えます。 遺産分割協議書は、一定の内容を記載することで遺産分割協議書と認められます。 是非、煩雑な手続きは専門家へお任せください。
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横浜市のA様
相続対策として相続シミュレーションをお願いしました。
財産の現状を正しく認識し、一次相続・二次相続の相続税額シミュレーションを行いました。
分かり易い資料で、何でも相談でき、適切なアドバイスで助かりました。
横浜市のB様
相続税のことを話してくれた専門家は多くいますが、実際に不動産の売却・購入、その他の対策まで具体的にサポートしてくれたのは相続あんしんプラザさんが初めてでした。
素人には複雑に感じる相続のことも、ひとつの窓口で解決できて助かりました。